申請取次行政書士が在籍
外国人雇用の就労ビザ申請を
代行・丸ごとお任せください。
「採用が決まったのに書類が複雑でどこから手をつければわからない」「他の事務所に断られた案件をなんとかしたい」「特定技能の申請を継続して任せられるパートナーを探している」——外国人雇用における就労ビザ申請サービスの代行・取次は、当事務所にお任せください。
初回相談無料・土日対応可
就労ビザ申請サービス代行|リライアンス東京行政書士事務所の実績・強み
- 申請取次行政書士在籍事務所
- 大手製菓メーカー複数社と継続取引
- 大手人材紹介会社複数社と継続取引
- 特定支援機関との連携実績
- 不許可案件の再申請サポート対応
Work Visa Type 2
特定技能ビザ申請サポート
登録支援機関・人事担当者の皆様へ
特定技能制度は、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための在留資格制度です。製造業・建設業・農業・外食業・宿泊業など、幅広い分野での活用が広がっています。
大手製菓メーカー・大手人材紹介会社・特定支援機関との継続取引実績
リライアンス東京行政書士事務所は、複数の大手製菓メーカーおよび大手人材紹介会社・特定支援機関と継続的に取引しています。大企業の人事部門が信頼して依頼するパートナーとして、複数名の一括申請や複雑なケースに対応してきた実績があります。
特定技能1号・2号と派遣雇用の重要ポイント
| 区分 | 在留資格 | 社内雇用 | 派遣雇用 |
|---|---|---|---|
| グループ1 | 特定技能、技能実習、農業 | 利用可 | 原則禁止 |
| グループ2 | 技術・人文知識・国際業務など | 利用可 | 利用可 |
重要:特定技能(グループ1)は「直接雇用」を前提とした制度のため、人材派遣会社が外国人を特定技能で雇用し他社に「派遣」として送り込む行為は入管法で明確に禁止されています。
一方、エンジニア・ITなどの「技術・人文知識・国際業務(技人国)」であれば、派遣形態での雇用も法的に運用可能です。
特定技能ビザ申請サポートの特長
- 大手製菓メーカー・製造業での特定技能申請実績多数
- 大手人材紹介会社・特定支援機関との連携体制の構築支援
- 複数名の一括申請にも対応
- 申請取次行政書士が入管へ直接書類を提出(本人・担当者の来局不要)
- 申請後のフォローアップ・更新手続きにも対応
- 受け入れ企業向けコンプライアンス確認も実施
申請取次行政書士とは?
「行政書士」は数多く存在しますが、そのなかでも法務省(出入国在留管理庁)から「外国人本人や企業の代わりに、入管へ書類を直接提出してよい」と認定を受けた行政書士が「申請取次行政書士」です。届出済証明書を保有し、入管窓口への書類提出を申請者の代わりに行うことができます。
届出済証明書を保有法務省への届け出が完了した証明書を持つ、正式な資格保有者です。
入管への直接提出が可能申請者本人・会社担当者に代わり、行政書士が入管窓口に書類を直接提出します。
一般行政書士との違い資格のない行政書士は書類作成の代行はできても、入管へ直接提出することはできません。
Why Choose Us
リライアンスが選ばれる4つの理由
申請取次行政書士が直接対応
当事務所の行政書士は申請取次行政書士の資格を保有しています。書類の提出を行政書士が代行するため、外国人本人や会社の担当者が入管に出向く必要は一切ありません。書類準備から入管への直接提出・結果受領まで一括対応します。
大手企業・人材紹介会社との継続取引実績
大手製菓メーカー複数社および大手人材紹介会社複数社・特定支援機関と継続的に取引しています。大企業の人事部門が信頼して任せるパートナーとして、複数名の一括申請や複雑なケースにも対応できます。
経営者目線で企業の実情を理解
代表行政書士は企業経営者として11年以上の実績を持ちます。決算状況・採用計画・コンプライアンスといった企業側のリアルな課題を経営者目線で深く理解し、単なる書類作成にとどまらないアドバイスを提供します。
ワンストップ対応で時間とコスト削減
就労ビザの新規申請・更新・変更、特定技能申請サポート、登録支援機関との連携まで、外国人雇用に必要な手続きをワンストップで完結させます。複数の事務所に依頼する手間とコストを削減します。
こんなお悩みはありませんか?
採用が決まったのにビザ申請の書類が複雑すぎて、どこから手をつければいいかわからない
他の事務所に断られた、または不許可になってしまった案件をなんとかしたい
特定技能のビザ申請を継続して任せられる信頼できるパートナーを探している
人事担当者が入管に出向く時間がないため、書類提出まで代行してほしい
登録支援機関と申請代行を別々に頼んでいて手間がかかっている
複数名の外国人を一度に採用したいが、一括で対応してくれる事務所が見つからない
Work Visa
就労ビザ(在留資格)とは
日本で就労するためには、活動内容に対応した在留資格(いわゆる「就労ビザ」)を取得する必要があります。主な在留資格は以下のとおりです。
- 技術・人文知識・国際業務(エンジニア・通訳・デザイナーなど)
- 特定技能(製造・建設・農業・外食業など)
- 企業内転勤(外資系企業の転勤者)
- 経営・管理(経営者・管理職)
- 技能(調理師・職人など特殊技能)
- 介護(介護福祉士)
企業が最も多く利用するのが「技術・人文知識・国際業務」であり、近年急増しているのが特定技能です。
Work Visa Type 1
技術・人文知識・国際業務ビザ申請
要件と審査のポイント
外国人採用において最も一般的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。しかし、要件の理解不足や書類の不備によって不許可になるケースが後を絶ちません。当事務所では、申請前の段階から問題点を洗い出し、許可取得に向けた最適な戦略を立案します。
該当する職種の例
人文知識系
- 営業(法人向け・海外取引含む)
- 経理・財務・会計業務
- 労務・人事・総務
- マーケティング・広報
技術系
- システムエンジニア・プログラマー
- 機械・電気・化学・建築などの技術職
- CAD設計・製品開発・品質管理
国際業務系
- 通訳・翻訳
- 外国語を活かした接客・カスタマーサポート
- デザイナー(海外関連業務に付随するもの)
- 海外向け広報・SNS運用
注意:製造ライン・単純作業・清掃・飲食店の接客(語学スキル不要)などは、この在留資格の対象外です。
学歴・職歴の要件
① 学歴要件
- 大学(日本国内・海外問わず)を卒業していること
- 日本国内の専門学校を卒業していること(海外の専門学校は原則対象外)
② 職歴要件(学歴要件を満たさない場合)
- 従事しようとする職種に関連する10年以上の実務経験を有すること
ビザ申請で多い「不許可」の落とし穴
落とし穴①|学歴・専攻と職務内容の不一致
学歴・職歴が証明できていても、雇用企業での職務内容との関連性を書面で証明できなければ不許可になります。大学での学修内容と職務内容の一致を証明する書類の添付が不可欠です。
落とし穴②|雇用会社の経営状況
雇用先企業の業績が不安定な場合、会社の安定性・適正性が問われ、不許可になるケースがあります。ただし、赤字であっても必ずしも不許可とはなりません。採用計画書・事業計画書・経営改善の根拠資料などを適切に添付することで審査を有利に進められます。
落とし穴③|外国人本人の素行・在留歴
- 過去の在留資格に関する義務(届出義務・就労制限など)を守っていない場合
- アルバイトの週28時間制限を超えた就労の事実がある場合
- 在留資格の変更届・退職届などを適切に行っていない場合
Flow
就労ビザ申請の流れ
初回無料相談
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。採用予定者の概要をお伝えいただくだけで、申請可能性・必要書類・期間と費用をご案内できます。
ヒアリング・要件確認
採用企業の事業内容・財務状況、採用予定者の学歴・職歴・担当職務を詳しくヒアリング。最適な在留資格と申請上の懸念点を整理します。
申請書類の作成・確認
入管への提出書類一式を作成します。複雑な案件ほど申請理由書の作成が重要です。提出前に内容確認を徹底します。
申請取次行政書士による入管提出
申請取次行政書士が出入国在留管理局(入管)へ直接書類を提出します。申請者本人・会社担当者が入管に出向く必要はありません。
結果受領・フォローアップ
許可が下りたら在留カード取得の手続きをご案内します。不許可の場合も、理由の分析・補完資料の準備・再申請まで継続サポートします。
Fee
料金目安
| サービス内容 | 料金(税別)目安 |
|---|---|
| 就労ビザ 新規申請(技術・人文知識・国際業務) | 50,000円〜 |
| 就労ビザ 更新・変更申請 | 30,000円〜 |
| 特定技能ビザ 申請サポート(1名) | 50,000円〜 |
| 特定技能ビザ 複数名一括申請(要相談) | 別途お見積り |
| 不許可案件の再申請サポート | 別途お見積り |
| 申請理由書のみ作成(セルフ申請サポート) | 30,000円〜 |
※実費(収入印紙・証明書取得費用など)は別途ご負担いただきます。
※複数名・継続依頼の場合、割引対応できる場合があります。
FAQ
よくあるご質問
- 就労ビザ申請サービスの代行とは何ですか?
- 外国人雇用における就労ビザ(在留資格)の申請書類作成から、出入国在留管理局への提出・結果受領まで、企業・外国人本人に代わって一括代行するサービスです。申請取次行政書士が在籍しているため、担当者や本人が入管に出向く必要がありません。
- 申請取次行政書士とはどのような資格ですか?
- 法務省(出入国在留管理庁)から「外国人本人や企業の代わりに入管へ書類を直接提出してよい」と認定を受けた行政書士です。届出済証明書を保有しており、申請者本人・会社担当者に代わり入管窓口に直接書類を提出することができます。
- 申請時に、外国人本人が入管に行く必要はありますか?
- ありません。申請取次行政書士が代理で書類を提出しますので、本人や会社の担当者が入管に出向く必要はございません。
- 不許可になった後の再申請も対応できますか?
- 対応しています。不許可通知の理由を分析した上で、補完すべき書類・論拠を整理し、再申請の戦略を立てます。
- 決算が赤字の会社でもビザ申請はできますか?
- ケースによっては可能です。赤字であっても、採用の必要性・事業継続性・将来計画が説得力をもって示せれば、許可が下りることがあります。
- 特定技能の登録支援機関と連携した申請は可能ですか?
- 可能です。登録支援機関のご担当者様と直接連携し、支援計画書の確認・申請書類との整合性チェックをした上で申請を進めます。大手人材紹介会社・特定支援機関との継続取引実績もございます。
- 複数名の外国人を一度に採用する場合も対応できますか?
- はい、複数名の一括申請も承ります。大手製菓メーカーや大手人材紹介会社からの継続的なまとめてのご依頼も歓迎しております。
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池袋・豊島区を拠点に東京全域の企業様をサポートするリライアンス東京行政書士事務所。大手製菓メーカー・大手人材紹介会社・特定支援機関との継続取引実績を持つ、信頼の事務所です。
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