就労ビザについて
まず、就労ビザという「在留資格」は日本で働くために必要な資格として存在しません。
ビザ(査証)が意味するのは、「この外国人のパスポートは有効であり、この人が入国しても問題はありません」ということを示す証明です。
これはパスポートに添付され、入国の際に必要な書類の一部となります。この「ビザ」も渡航の目的によっていくつかの種類に分かれています。
日本で就労することが認められている在留資格は以下のようにあります。
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、教育、研究、医療、法律・会計業務、経営・管理、興行、外交、公用、芸術、宗教、報道、技能実習、特定活動、介護、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者など。
そして、日本で就労する場合、以下の5つが代表的なものです。
●技術・人文知識・国際業務
●技能
●企業内転勤
●経営・管理
●特定活動
就労ビザを取得する際には、学歴(履修科目)と職務の関連性、専門の職の場合はこれまでの経歴を証明する必要があります。
学歴(履修科目)や経歴と許可を得る職務の内容に関連性がないと判断されると、ビザが不許可になります。そのため職務の内容と学歴や職歴などが一致していることを入管へ証明書等を添付し説明する必要があります。この説明上手くできないと、本来許可になるべき案件も不許可となる場合があります。
当事務所では日本で就労系のビザを取得し働けるように、万全の準備をして申請致します。申請する場合に不明点等があれば、無料相談を実施していますので是非ともご活用下さい。