技術・人文知識・国際業務の申請業務

技術・人文知識・国際業務の申請業務

外国人を雇用したい企業は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇用する必要があります。

具体的な職種としては、文系では、文系では経理、人事、総務、法務、などが挙げられます。理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。
そして、国際業務では、翻訳・通訳、民間の語学の先生、デザイナーなどが挙げられます。

つまり、技術人文知識国際業務では、単純労働系の仕事は該当しません。

技術・人文知識・国際業務の経歴(学歴・実務経験)要件

①学歴要件

大学(短大含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。

専門学校を卒業したもの
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。

②実務要件

10年以上の実務経験を有すること。この年数には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含みます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動のうち、申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当することが必要です。

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない。

技術・人文知識・国際業務の不許可事例

学歴・職歴(専門性)と職務内容の不一致
就労ビザが許可されるためには、外国人の学んだ専門性と職務内容に関連性があることが求められます。

申請人である本人がどのような学歴・職歴(専門性)が有り、就職する会社での職務内容と一致するかが重要です。その証明が確りできているかがポイントになります。
卒業証明書や成績証明書で本人の専攻内容が出来ておらず、学歴・職歴と職務内容の一致(関連性)を証明できないと不許可なることがあります。

雇用する企業に問題がある場合

雇用する企業側の経営状態も審査の重要なポイントで、事業の安定・継続性が判断されることとなります。

その判断材料に、貸借対照表や損益計算書等の決算書を申請時に添付する必要があります。
経営状態が良い会社であれば問題ないのですが、大幅な赤字決算や債務超過などの場合、事業の安定・継続性が乏しいと判断され、審査が厳しくなります。
ただ、経営状態が厳しいからとビザが下りないと判断されない場合もあります、事業計画書を作成したり、黒字化していく工程をしっかり説明できれば問題ありません。創業時期の会社も同様です。

給料の水準

外国人を雇用し、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、外国人が日本人と同等の給与をもらうことが条件となります。採用当初は、日本語能力の問題などで十分なコミュニケーションを取ることができない等の理由により、日本人よりも給料を低く設定することはできません。

外国人自身に問題がある場合

外国人の素行が悪い(前科や法令違反があるなど)など。本国で重大な犯罪歴がなく、日本でも犯罪歴がないこと、法令を遵守していることです。

例えば、留学ビザで日本に滞在している場合、アルバイトの就労時間制限(週28時間)を守れず、働いていた(オーバーワーク)。また、離婚して在留資格が変わった場合などの在留カードの記載事項に係る届出、転職をした場合などに所属する機関等に関する届出などの義務を履行ができていないなど。