被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(ケースによっては、
これ以上の戸籍を取得する必要がある場合もあります)を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定する作業です。
取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続手続のあらゆる場面
(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動産の相続登記手続等)で提出が求められます
(但し、遺言がある場合には、一部の戸籍のみで足りることもあります。)。
当事務所では、上記戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が一目で分かるよう、
「相続関係説明図」を作成します。
相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)
がどのような種類でどのくらいあるのかを確認する必要があります。
相続財産の全体像が判明しなければ、
それをどのように相続人が分けるかについても話し合いのしようがないからです
。
相続財産とは、死亡日現在で被相続人が有していた財産すべてを指します。
これにはプラスの財産(積極財産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることに注意が必要です。
行政書士は、相続人から委任を受けることにより、相続財産の調査・確定作業を行うことができます。
具体的には相続人の方からの聴き取りを行い、その情報を元に、
不動産に関する調査、預貯金・株式に関する調査、出資金・負債等に関する調査を行います。
そして、これらの相続財産調査の結果判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、
「相続財産目録」を作成します。
当事務所は、税理士とファイナンシャルプランナーで運営しているので安心してお任せ下さい。
相続財産をどのように分けるかについては、必ず法定相続分によらなければならないと決まりはなく、
相続人全員の合意があれば、法定相続分以外の割合で分けることも可能です。
遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、代物分割、換価分割、共有分割という方法があり、
それぞれにメリットとデメリットがあります。
当事務所では、遺産分割協議書について、
個別、具体的な事情を考慮しどのような遺産分割方法が適しているかのご提案をします。
また、ご要望によって、遺産分割協議に同席し意見を述べる等の方法により、
相続人間において円滑な合意形成ができるよう、書類作成の前段階からご支援いたします。
遺産分割は「法定相続人」と「法定相続の分配」を基準にして、それぞれが相続する財産の割合を決めます。
しかし、遺言書で遺産分割の内容を指定しておけば、定められた法定相続に従う必要がありません。
ただし、配偶者と子供の“遺留分”については論外です。遺言書で遺産分割が指定されていたとしても、
遺留分を無視した相続は認められません。それ以外のケースであれば、
遺言書で相続人や遺産分割の内容を指定することが可能となります。
遺産分割するにあたり“財産目録”を作成しなければなりません。
この際、財産の内容や概要を調べるときの「相続財産調査」が手間となります。
ですが、あらかじめ遺言書に財産の内容や概要を記しておけば、相続時の手続きがスムーズです。
遺言書を作成しておけば遺言にそった遺産分割ができますが、
トラブルが予測されるケースでは遺言書が必要不可欠となります。
相続争いを未然に防ぐには、遺言書で遺産分割の内容や相続人の指定を明確にすることでしょう。
一般的な場合に作成される遺言としては、
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」とがあります。
公正証書遺言作成業務は、遺言内容の起案から公証人との連絡・打合せ、
公正証書作成に必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配など、
遺言者の遺言作成を全面的にサポートさせていただきます。
自筆証書遺言作成業務は、法律上の効果があるように確認するほか、
相続争いの可能性の少ない遺言内容のご提案などを行い、
遺言者に安心して遺言を作成していただけるよう、ご支援いたします。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる者であり、
未成年者・破産者以外の者であれば、なることが可能です。
遺言により遺言執行者を選任した場合には、その遺言執行者は、
相続財産の管理その他遺言の執行に関する必要な一切の行為をする権利義務を有します。
そして、遺言執行者が選任された場合は、
各相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為はできません。
もしも、相続人やその他の者が相続財産について勝手に売却した場合、その行為は無効となります。
相続人を遺言執行者に指定することも可能ですが、相続人間の利益の相反する内容の遺言も多いため、
トラブルを避け、スムーズな遺言執行を行うためにも、信頼できる第三者、
特に法律の知識を有する専門家で当事務所に依頼するのが安心です。
相続が発生した場合、遺言書の存在の有無は、遺産分割等に大きく影響します。
遺言の内容により相続人の範囲や、遺産分割協議の対象となる財産の範囲が変わるからです。
遺言が公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されていますので、所定の手続を踏めば、
どこの公証役場を通じても照会が可能です。
ただし、自筆証書遺言の保管場所については所定の保管場所は指定されていませんので、
保管場所について遺言者から生前に伝えられていない場合には、保管場所を推測して探すこととなります。
多くの場合は、自宅や貸金庫に保管されていたり、
親しい知人や専門家の手元に託されている可能性もあります。
当事務所では、相続人から委任を受けることで、
公証役場への公正証書遺言の照会を代理人として行うことができるほか、
遺言書を保管している(又はその可能性のある)関係者・関係各所との連絡調整についても、
可能な限りお手伝いをいたします。
お気軽にご相談下さい。
業務名 | 標準報酬額 |
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遺言執行業務 | 遺言書の記載遺産額5,000万円未満→250,000円~ 遺言書の記載遺産額5,000万円以上→資産額の1.5%~ |
相続人・相続財産調査業務 | 52,500円~ |
自筆証書遺言作成業務 | 52,500円~ |
公正証書遺言作成業務 | 105,000円~ ※別途、公証役場の費用が必要となります |
秘密証書遺言作成業務 | 105,000円~ |
遺産分割協議書作成業務 | 業務 着手金 105,000円 業務 完了時 遺産総額の1.2% |
相続人・相続財産調査サービス | 63,000円~ |
お電話相談 | 初回無料(30分程度) 2回目以降6,300円(1時間程度) |
面談による相談 | 8,400円(1時間まで) |
出張相談 | 31,500円(2時間) |