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相続関連業務



相続は、大切な人を失った悲しみの中で、突然複雑な手続きと向き合わなければならない場面です。放置すると、後になって家族間のトラブルに発展したり、財産の手続きが一切できなくなったりするリスクがあります。

東京・池袋のリライアンス東京行政書士事務所では、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成・遺言書作成・遺言執行まで、相続に関わるすべての行政書士業務をワンストップで対応します。税理士・司法書士・弁護士との連携により、相続全体をスムーズに完結させます。

高齢の親と成年の子供たちが落ち着いた家庭的な空間で相続書類を確認しているシーン

相続人調査・確定業務

相続手続きの第一歩は、「誰が相続人か」を法的に確定することです。

相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて取得する必要があります。婚姻・転籍・戸籍改製などにより複数の市区町村に分散していることが多く、手続きの手間と時間が相当かかる作業です。

当事務所では、戸籍収集から相続人の確定まで一括して代行し、相続関係を一目でわかる「相続関係説明図」を作成します。

相続財産の調査・確認業務

相続人が確定したら、次に「何が遺産か」を調査・確認する必要があります。

相続財産には、プラスの財産(積極財産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれます。財産の全体像を把握しなければ、どのように分割するかの判断もできません。

調査対象となる主な財産例:

  • 不動産(土地・建物・マンション等)
  • 預貯金・現金・有価証券(株式・投資信託等)
  • 生命保険(死亡保険金・解約返戻金)
  • 自動車・貴金属・骨董品等の動産
  • 借入金・連帯保証債務・未払い税金等の負債

当事務所では、財産調査と各種証明書類の取得代行を行い、「相続財産目録」を作成します。

相続財産に関する不動産登記簿・預金通帳・保険証書などを整理している行政書士のデスクシーン

遺産分割協議書作成業務

相続財産をどのように分割するかは、必ずしも法定相続割合に従う必要はありません。相続人全員が合意すれば、法定相続割合と異なる自由な形で分割することが可能です。

ただし、この合意を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が実印で押印・印鑑証明書を添付することが、不動産の名義変更や預金の解約手続きで必要とされます。

当事務所では:

  • 相続人それぞれの希望を丁寧にヒアリング
  • 具体的な分割方法(現物分割・換価分割・代償分割・共有分割)の解説と最適案の提示
  • 争いになりにくい協議書の記載方法を採用
  • 作成前の段階から、各相続人へのご説明・調整も対応

遺言書作成支援業務

遺言書があれば、相続財産は法定相続に縛られず遺言者の意思通りに分配できます。また、遺言書は「争族」(相続争い)を未然に防ぐ最も強力な手段でもあります。

遺言書が特に有効な3つのケース

  • 法定相続割合とは異なる財産分配をしたい場合:特定の相続人に多く残したい、特定の財産を特定の人に渡したい場合に有効です。
  • 財産の概要を事前に明確にしたい場合:遺言書作成の過程で財産目録を整理しておくと、相続開始時の手続きがスムーズです。
  • 相続争いを未然に防ぎたい場合:遺言書によって分配の指定と付言事項(想いの言葉)を記すことで、家族間のトラブルを防止できます。

遺言書の種類と当事務所のサポート

自筆証書遺言

全文・日付・氏名を本人が自書し、押印する形式。最も手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。当事務所では、法的要件を満たした記載内容の確認・文案作成のサポートを提供します。

公正証書遺言

公証人が作成し、原本が公証役場に保管される最も確実な形式。当事務所では、公証人との事前打ち合わせ・証人の手配・証書原案の作成まで一括対応します。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま公証役場で存在を証明する形式。公正証書より法的不備のリスクが残るため、利用は限定的です。

遺言執行業務

遺言書で遺言執行者が指定されている場合、その執行者は相続財産の管理・遺言内容の実行に必要なすべての行為を行う権限を持ちます。

当事務所が遺言執行者に指定された場合、各相続人が自ら財産の処分・分配作業をする必要はなく、遺言内容の実現を中立的なプロが担います。トラブルを避け、スムーズな遺言執行を実現するために、信頼できる第三者として当事務所にお任せいただくことをお勧めします。

遺言書の有効性の確認業務

  • 自筆証書遺言の場合、法務局に保管されているかを確認可能
  • 公正証書遺言の場合は、公証役場の遺言検索システムで確認可能

当事務所では遺言執行者として、公証役場・法務局への照会手続きを代行し、早期に遺言書の存否・内容を確認します。

料金表

業務内容 料金(税別)目安
遺言執行業務(遺産5,000万円未満) 250,000円〜
遺言執行業務(遺産5,000万円以上) 遺産額の1.5%〜
相続人・相続財産調査業務 52,500円〜
公正証書遺言作成業務 52,500円〜
自筆証書遺言作成業務 105,000円〜
遺産分割協議書作成業務(基本報酬) 105,000円
遺産分割協議書作成業務(遺産比例) 遺産額の1.2%〜
電話相談(初回) 無料(30分程度)
面談による相談 8,400円(1時間まで)

よくあるご質問

相続が発生したら、まず何をすればいいですか?
まず「誰が相続人か」と「何が遺産か」を確認することです。当事務所では相続人調査・財産調査をセットで承ります。まずご連絡ください。
遺言書があれば遺産分割協議書は不要ですか?
遺言書の内容が明確であれば、原則として遺産分割協議書は不要です。ただし、遺言書で触れていない財産がある場合は別途協議書が必要になります。
相続人同士で揉めている場合も対応できますか?
行政書士は代理交渉ができないため、争いがある場合は弁護士が適切です。当事務所では提携弁護士をご紹介し、連携して対応します。
池袋・豊島区以外でも対応できますか?
はい、東京都内全域対応しております。オンライン相談・郵送での書類対応も可能です。

まずはお気軽にご相談ください

「何から始めればいいかわからない」という状態からご相談いただけます。池袋・豊島区を中心に、東京都内での相続手続きに関するご相談を随時承っています。初回電話相談は無料です。

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行政書士が相続関係説明図を広げて依頼者に丁寧に説明しているシーン

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