短期滞在ビザ

短期滞在ビザについて

入管法別表第1の3の表の「短期滞在」の項の下欄では、短期滞在の在留資格で行うことができる活動について、以下内容の記載があります。

「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」

短期滞在の在留期間の種類は、「90日」「30日」「15日」があります。
※ 短期滞在は、報酬を受けるための活動ができません。
※ ビザ(査証)が発給されたら旅券(パスポート)を持って来日することができます。

短期滞在ビザは、主な目的
観光など
保養、病気治療等
競技会、コンテスト等に参加
友人・知人・親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
見学、視察 (会社・工場見学、見本市の視察 等)
教育機関、企業等の行う講習・説明会等への参加
報酬を受けないで行う講義、講演の実施
会議その他の会合への参加
商用目的の業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等
大学等の受験、外国法事務弁護士となる承認手続等
文化交流,自治体交流,スポーツ交流等

 

短期滞在ビザの申請方法
来日の予定を立てる。査証免除国か?

滞在予定を立て、航空券やホテルの予約を入れる。
査証免除国であれば、空港等で入国目的を入国審査官に説明することにより、短期滞在ビザの上陸許可を得る事が出来ます。

我が国で書類を準備

短期滞在ビザは、不許可時になってしまうと再申請をするためには6か月の期間を経過する必要があります。
短期滞在ビザ申請が不許可にならないよう、適切な申請書面作成をする必要があります。
登記簿謄本、課税証明書、住民票など日本の公的機関の発行した書類や日本で押印した書類などは原本でないと受け付けられません。申請人にまとめて送ります。ビザ申請書も申請人がよくわかっていないようでしたら、こちらで書いて送った方がよいと思います。

書類を滞在予定者の送る

申請人が本国で更に必要書類を準備し、在外公館で短期滞在ビザを取得して下さい。ビザの有効期限は3ヶ月です。3ヶ月以内に入国して下さい。

短期滞在ビザの申請書類

短期滞在のビザは、領事館で申請した後はその国の領事によって審査されます。よって、管轄は入国管理局ではなく、外務省の管轄ということになります。

申請には、ご本人が用意するものと日本側で用意するものとがあります。

日本側で用意する書類
1.招へい理由書
2.身元保証書
3.滞在予定表
4.住民票(家族全員の記載があるもの)
5.身元保証人について以下のいずれかの資料
 所得証明書、課税証明書、預金残高証明書、確定申告書写し、納税証明書

 

申請人・日本への訪問者が用意する書類
1.パスポート
2.写真
3.申請書
4.チケットの予約確認書等
5.知人関係を証明する資料
6.渡航費用を支弁できることを証明する資料
 公的機関が発行する所得証明書、又は預金残高証明書