「海外から両親を日本に招きたい」
「取引先の外国人パートナーを日本の会議に呼びたい」
「外国人の友人・知人を観光目的で招へいしたい」
このような場合に必要となるのが短期滞在ビザです。東京・池袋のリライアンス東京行政書士事務所では、短期滞在ビザの申請書類作成・身元保証のサポートを行い、スムーズな招へい手続きをお手伝いします。
短期滞在ビザとは
出入国管理法別表第一の3「短期滞在」の欄では、以下の目的で行う活動が認められています:
「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」
在留期間の種類は「90日」「30日」「15日」があります。
⚠️ 重要ポイント①:短期滞在ビザは就労を目的として利用することはできません。
⚠️ 重要ポイント②:ビザ(査証)が付与されても、入国時に上陸許可が必ずしも保証されるわけではありません。
短期滞在ビザを必要とする主なシーン
- 観光・旅行・保養目的での訪日
- 病気療養・健康診断(国内医療機関での受診)
- スポーツ競技・コンテスト等への参加
- 知人・友人・親族・恋人・家族への訪問
- 語学研修(留学ではなく短期のもの)
- 政府機関・国際機関主催の行事・会合への参加
- 在留資格申請中の橋渡し滞在
- 商業目的の業務連絡・打ち合わせ(短期出張)
短期滞在ビザ取得の3つのポイント
ポイント①|事前の招へい計画と書類整備
航空券予約・ホテルの予約・招へい目的が明確であることが、審査をスムーズに進める上で重要です。「なぜ日本に来るのか」という理由が入国管理当局に明確に伝わるよう、丁寧に申請書類を整備する必要があります。
ポイント②|日本側と申請者側、それぞれの必要書類
日本側で用意する書類(例)
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 滞在予定表
- チケットの予約確認書
- 招へい人に関する証明書類(戸籍謄本・在職証明書・源泉徴収票等)
申請者側(外国)で用意する書類(例)
- パスポート・写真
- 申請書
- 残高証明書・在職証明書
- 知人・親族関係証明書類
- 公的機関への参加証明書(該当する場合)
ポイント③|書類の品質が合否に直結する
申請国の在日本大使館が審査を行い、許可・不許可が判断されます。書類の不備・説明不足が原因で不許可になるケースが少なくありません。適切な申請理由書と補足資料の準備が合否に直結します。
当事務所のサポート内容
- 招へい理由書・身元保証書の作成代行
- 申請書類一式の確認・アドバイス
- 適切な証明書類の収集案内
- ビザ申請が難しいとされるケースでの対応策の相談
- 入国後の在留資格変更や就労ビザ申請への橋渡し
料金目安
| サービス内容 | 料金(税別)目安 |
|---|---|
| 招へい理由書・身元保証書の作成代行 | 25,000円〜 |
| 申請書類一式の確認・アドバイス | 10,000円〜 |
| ビザ取得困難案件の個別相談 | 初回無料 |
よくあるご質問
- 招へい理由書は日本語で書く必要がありますか?
- 基本的に日本語で作成します。外国語版の添付が必要かどうかは申請先の大使館によって異なりますが、当事務所でご案内します。
- ビザが下りなかった場合、再申請できますか?
- 再申請は可能です。不許可の原因を分析し、補足資料や説明内容を改善した上で再申請するサポートを行います。
- 申請から入国まで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 申請先の大使館・領事館によって審査期間が異なります(通常2〜4週間程度)。余裕をもって早めにご相談ください。
- 池袋以外でも対応できますか?
- はい。東京都内全域、オンラインでのご相談にも対応しております。
まずはお気軽にご相談ください
「ビザが下りるかどうか不安」という段階からご相談いただけます。池袋・豊島区にお住まいの招へい人の方、東京都内で外国人招へいにお困りの方はお問い合わせください。初回相談は無料です。
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