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成年後見業務



認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方が不当な契約・詐欺・財産搾取などの被害に遭うケースが増えています。成年後見制度は、そうした方々を保護し、適切な法律行為を支援するための制度です。

東京・池袋のリライアンス東京行政書士事務所では、成年後見に関するご相談から、任意後見契約書の作成・審判申立て支援・後見開始後の継続サポートまで、丁寧に対応しています。

高齢の親と成年の子と行政書士が明るい相談室でテーブルを囲んで話し合うシーン

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。選任された後見人が、本人に代わって財産管理・法律行為(契約の締結)を行います。

① 法定後見制度(すでに判断能力が低下している方向け)

家庭裁判所への申立てによって後見人が選任されます。判断能力の程度によって3種類に分かれます:

類型対象者後見人の権限
後見 判断能力がほぼない方 財産に関するほぼすべての法律行為の代理権・取消権
保佐 判断能力が著しく不十分な方 法律で定めた重要な行為についての同意権・取消権
補助 判断能力が不十分な方 特定の行為についての代理権・同意権

② 任意後見制度(まだ判断能力がある方向け)

本人の判断能力があるうちに、信頼できる人(任意後見人)を自分で選び、将来の財産管理・療養看護について契約を結んでおく制度です。

任意後見は「まだ大丈夫なうち」に準備するものです。認知症が進んでからでは利用できません。

任意後見契約の3つのパターン

パターン①|将来型

現時点では後見事務を開始せず、将来判断能力が低下したときにのみ任意後見を発動させるタイプ。最も一般的な形態です。

パターン②|即効型

判断能力が多少低下している状態で契約し、すぐに後見事務を開始するタイプ。ただし、契約能力が問われる場合があります。

パターン③|移行型

現在は見守り契約・財産管理契約として対応し、将来判断能力が低下したタイミングで任意後見に移行するタイプ。

最も本人の保護に優れているのが移行型です。日常的に契約相手が本人の状況を把握しているため、適切なタイミングで任意後見を発動できます。

高齢者が行政書士立会いのもと任意後見契約書に自分の意思でサインしているシーン

任意後見契約の締結方法

任意後見契約は、公正証書による締結が法律で義務づけられています。公正証書を作成することで、内容が明確になり、本人の真意が確認されます。

任意後見受任者(将来後見人になる人)は基本的に誰でもなれますが、本人を保護するため、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の関与が必要になります。なお、任意後見受任者の親族・直系血族・兄弟姉妹などは任意後見監督人にはなれません。

当事務所では、ご家族の状況・本人の意思・資産規模に合わせて、最適なパターンをご提案します。

当事務所の成年後見サポート内容

  • 任意後見契約書(公正証書)の原案作成・公証役場との調整
  • 法定後見申立て書類の作成支援・家庭裁判所への申立てサポート
  • 後見開始後の継続的な相談対応
  • 財産管理の方法・記録の付け方に関するアドバイス
  • 関係する家族・ケアマネージャーとの連携調整
  • 豊島区・池袋近郊の高齢者・障がい者支援機関との連携も可能

料金目安

サービス内容料金(税別)目安
任意後見契約書(公正証書)原案作成50,000円〜
見守り契約・財産管理契約書作成30,000円〜
法定後見申立て書類作成支援60,000円〜
初回相談無料

※公証役場手数料・家庭裁判所への申立て費用(実費)は別途必要です。

よくあるご質問

親の認知症が進んでいるのですが、今からでも間に合いますか?
判断能力がすでに低下している場合、任意後見は利用できませんが、法定後見(後見・保佐・補助)の申立てが可能です。まずご相談ください。
任意後見人には誰でもなれますか?
基本的には誰でもなれますが、本人を保護する観点から、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督を受けることになります。信頼できる家族・友人・専門家を選ぶことが重要です。
後見人になった場合、どのような仕事をするのですか?
財産の管理(預金の出し入れ・不動産の管理等)、生活に必要な契約の締結(施設入所・医療契約等)、定期的な収支の記録・家庭裁判所への報告などが主な業務です。

まずはお気軽にご相談ください

「親の認知症が進んできた」「自分が将来困らないように今のうちに準備したい」——そうした思いを持って池袋・豊島区にお住まいの方、東京都内の方からのご相談を承っています。初回は無料でご相談いただけます。

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