成年後見業務

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産の管理、介護サービスや施設への入所に関する契約や、遺産分割協議などの法律行為を行うことが難しい場合があります。
また、不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に合う恐れがあります。このような判断能力の不十分な方を保護し、監督する後見人をつける制度です。監督される方を被後見人と言います。

成年後見と任意後見がある
法定後見制度

法定後見制度では、被後見人となる方が本当に後見制度を受ける必要性があるか否かを裁判所が判断します。裁判所の判断次第では、後見の申立てを拒否されることもあります。また、後見人となる者も裁判所が選任します。
法定後見人は、財産目録や計画書を作成する義務があり、定期的に裁判所へ報告しなければなりません。

法定後見制度には、判断能力の程度により3つに分かれます。
後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方

精神上の障がい(知的障がい・精神障がい・認知症など)によって判断能力を欠く常況にある人を保護します。家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為(契約の締結等)を本人に代わって行うことができます。
また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するもの(日用品の購入等)を除いて取消すことができます。

保佐:判断能力が著しく不十分な方

精神上の障がい(知的障がい・精神障がい・認知症など)によって判断能力が特に不十分な人を保護します。簡単なことであれば本人で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできない場合です。
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。
また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関して取消すことができます。

補助:判断能力が不十分な方

精神上の障がい(知的障がい・精神障がい・認知症など)によって判断能力が不十分な人を保護します。大体のことであれば、本人で判断できるが、難しい事項については援助してもらわないとできない場合です。
家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

本人の判断能力にまだ問題がない段階で、本人と任意後見人になる人(受任者)との間で任意後見契約を締結します。
任意後見契約では、将来判断能力が低下してきたときに備えて、任意後見人に任せたい事務の内容や範囲について決めます。そして、本人の真意を明確にするため公正証書にします。

任意後見人は基本的は誰でもなることは可能ですが、本人を保護し後見人の権限濫用を防止するため、家庭裁判所から選任された任意後見監督人の監督を受ける必要があります。この任意後見監督人は任意後見人の配偶者、直系血族(親・子など)及び兄弟姉妹はなれません。

任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になり、受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、任意後見監督人が選任されたときから効力が生じます。

任意後見契約には3つの契約形態があります。

即効型・・・契約締結後、直ぐに任意後見人選任審判(名称からは契約をするとすぐに任意後見人が付くというように聞こえますが、実際に任意後見事務を行えるのは任意後見監督人が選任されてからですので、時間的なズレは起こってしまいます。)

将来型・・・契約締結後、判断能力が衰えてきた時に、任意後見人選任審判。(この類型は契約が発行できない場合があります。契約者と関係が悪化したり、契約者と疎遠になってしまったりした場合は難しくなります。)

移行型・・・生前事務委任契約(見守り契約)、任意後見契約の2つの契約を結んでおく場合です。これは、日々のご本人の健康を注意しながら、必要な時に任意後見契約を発行させることができるので、「即効型」「将来型」に比べてご本人の保護にはとても良いものです。

当事務所では、成年後見に関するご相談を承っています。成年後見制度は、様々な種類がございますので、ご相談者のお話をお伺いした上で、わからないことなどありましたら手続きの調査を行い、申し立て手続きのサポートをします。行政書士には法律により、守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談下さい。