申請取次行政書士が在籍
登録支援機関の登録申請を
代行・丸ごとお任せください。
「特定技能外国人を受け入れたいが、登録支援機関の登録手続きが複雑でわからない」「自社で支援体制を整えるための要件が満たせるか不安」「書類作成や行政手続きを専門家に任せて、本業に集中したい」——登録支援機関の登録申請手続きの代行・取次は、当事務所にお任せください。
初回相談無料・土日対応可
登録支援機関登録申請代行|リライアンス東京行政書士事務所の実績・強み
- 申請取次行政書士在籍事務所
- 特定技能ビザ申請実績多数
- 大手企業との取引・連携実績
- 支援体制・要件クリア徹底サポート
- 不許可案件の再申請サポート対応
About Registration Support Organization
登録支援機関とは?
特定技能外国人の受け入れを支える重要な役割
「登録支援機関」とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、外国人の支援計画を作成し、その計画に基づくすべての支援を適正に行うための専門機関です。法務省(出入国在留管理庁)の審査を経て、登録支援機関として名簿に登録されます。
特定技能外国人の受け入れには「支援」の実施が義務付けられています
特定技能1号外国人を受け入れる際、受入れ企業には10項目に及ぶ「義務的支援」を行うことが法的に求められます。しかし、これらを自社で行うには極めて高いハードル(言語対応、入国前・入国後の各種手続き、生活オリエンテーションの実施など)があります。これを専門的に受託し、適正に実施するのが登録支援機関です。
10項目の義務的支援
| # | 義務的支援項目 | 支援の具体的な内容 |
|---|---|---|
| 1 | 事前ガイダンス | 雇用契約締結後、入国前に労働条件・活動内容・入国手続きなどの情報を提供(3時間以上)。 |
| 2 | 出入国時の送迎 | 入国時の空港等から事業所(または住居)への送迎、および帰国時の空港保安検査場までの送迎。 |
| 3 | 住居確保・生活に必要な契約支援 | 社宅の提供、賃貸契約時の連帯保証人引き受け、銀行口座・携帯電話・ライフラインの契約支援。 |
| 4 | 生活オリエンテーションの実施 | 入国後、日本の生活ルール・マナー、交通ルール、防災・防犯、医療機関の利用方法等の情報提供(8時間以上)。 |
| 5 | 公的手続等への同行 | 住民登録、社会保障・税手続等のため、市区町村役場等への同行および書類作成の支援。 |
| 6 | 日本語学習の機会の提供 | 日本語教室の紹介、日本語学習教材の情報提供、オンライン日本語学習の受講支援。 |
| 7 | 相談・苦情への対応 | 外国人が十分に理解できる言語(母国語等)により、生活や就労に関する相談・苦情に適切に対応。 |
| 8 | 日本人との交流促進 | 地域社会の自治会活動や地域行事、交流イベント等の情報提供や参加の支援。 |
| 9 | 転職支援(非自発的離職時) | 受け入れ側の都合による解雇等の際、次の受け入れ先探し、ハローワークへの同行、推薦状作成などの支援。 |
| 10 | 定期的な面談・行政機関への報告 | 外国人およびその監督者と3ヶ月に1回以上面談を行い、問題があれば入管や労基署等へ報告・相談。 |
重要:これらの支援は「外国人が十分に理解できる言語(母国語等)」で実施し、実施記録を保管した上で、3ヶ月ごとに管轄の出入国在留管理局へ定期届出を行う必要があります。
登録支援機関の登録申請を行政書士に依頼するメリット
登録支援機関の登録を受けるためには、単に書類を提出するだけではなく、「支援を適正に行うことができる体制(人・言語・組織体制)」が法的な基準を満たしているかを厳格に審査されます。申請取次行政書士に依頼することで、これらの要件クリアと手続きを確実に進めることができます。
確実な要件クリアと体制整備支援スタッフの選任基準や兼務制限、言語対応体制など、登録に必要な要件を事前にクリアするための的確なアドバイスを行います。
膨大な申請書類の作成代行申請書、概要書、誓約書、履歴書など数十枚に及ぶ複雑な立証書類を、入管の審査基準に合致するようミスなく作成します。
入管への直接提出が可能申請取次行政書士が代理で出入国在留管理局へ書類を提出するため、お客様が入管窓口へ足を運ぶ必要はありません。
Why Choose Us
リライアンスが選ばれる4つの理由
申請取次行政書士による完全代行
当事務所の行政書士は申請取次行政書士の資格を保有しています。書類の作成から出入国在留管理局への提出、結果の受け取りまでワンストップで代行するため、お客様が役所へ出向く必要は一切ありません。
特定技能ビザ・外国人雇用の豊富な実績
大手製菓メーカー複数社および大手人材紹介会社複数社・特定支援機関と継続的に取引・連携しています。複数名の一括ビザ申請や複雑な登録申請にも的確に対応できるノウハウが蓄積されています。
実務に即した「支援体制」構築アドバイス
登録要件を満たすためのアドバイスだけでなく、登録完了後に実際に支援業務を行う際の実務(翻訳・通訳の外部委託、生活オリエンテーションの設計、3ヶ月ごとの定期届出など)を見据えた無駄のない体制づくりをご提案します。
経営者目線で企業の実情を理解
代表行政書士は企業経営者として11年以上の実績を持ちます。決算状況・採用計画・コンプライアンスといった企業側のリアルな課題を経営者目線で深く理解し、登録支援機関としての持続可能なビジネス展開をサポートします。
こんなお悩みはありませんか?
登録支援機関になって特定技能外国人の受け入れ・支援ビジネスを開始したいが、何から手をつければいいか分からない
「中長期在留外国人の受入れ実績」など、登録支援機関に必要な登録要件を自社が満たしているか判断できない
支援責任者や支援担当者の要件、兼務ができるのかなど、人員配置の法的基準が複雑で悩んでいる
自社で申請書類を作成しようとしたが、作成すべき書類の量が多すぎて途方に暮れている
入管の窓口は混雑しており、申請書類の提出に行く時間や手間を削減して本業に専念したい
将来的に登録更新手続き(5年ごと)や、3ヶ月に1回の定期届出まで含めて、長く任せられるパートナーがほしい
Requirements & Preparation
登録支援機関の登録要件と
事前に準備するもの
登録支援機関の登録を受けるためには、一定の適格基準(登録要件)を満たし、それを証明するための多岐にわたる書類を準備する必要があります。
主要な登録基準(要件)
- 適切な支援体制の確保
支援責任者(1名)および支援担当者(1名以上)が選任されていること(兼任可)。過去2年間に中長期在留外国人の受入れ実績、または外国人に関する相談業務に従事した経験があること。 - 外国語での支援体制の構築
外国人が十分理解できる言語(母国語等)で生活オリエンテーションや相談対応等を適正に実施できる体制(通訳者の配置、外部委託契約など)を有すること。 - 法令遵守(欠格事由への非該当)
申請者(法人および役員、個人の場合は本人)が過去5年以内に出入国管理法、労働法令、その他刑法等の法令違反(不正行為)をしていないこと。 - 費用の適正性
支援費用(10項目の実施にかかるコスト)を外国人本人に直接・間接を問わず一切負担させないこと。
事前に準備するもの(主な必要書類)
申請者(法人・個人)に関する書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※法人の場合(発行から3ヶ月以内) - 定款または寄附行為の写し
※法人の場合 - 役員全員の住民票の写し
※マイナンバー記載なし、本籍地記載あり(発行から3ヶ月以内) - 賃貸借契約書の写し等
※主たる事務所の所在地・権利関係を証明するもの - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
支援スタッフ・支援体制に関する書類
- 支援責任者・支援担当者の履歴書
※学歴、職歴、特に外国人関連の業務実績を詳しく記載 - 就任承諾書および誓約書の写し
※選任される支援責任者・担当者のもの - 支援責任者・支援担当者の住民票の写し
※マイナンバー記載なし、本籍地記載あり - 登録支援機関概要書・誓約書
※支援能力、言語対応、中長期在留外国人の受入れ実績を立証 - 通訳委託契約書・翻訳システムのパンフレット等
※外部の通訳者・翻訳会社等と連携して外国語対応を行う場合 - 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
Flow
登録支援機関 登録申請の流れ
初回無料相談
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。貴社の事業目的、登録支援機関としての今後の活動予定、満たせる要件などをヒアリングいたします。
要件審査・スタッフ選定アドバイス
支援責任者・担当者の適格性、対応可能言語、過去の受け入れ実績などを精査し、登録に必要な要件をクリアするための人員選定や体制整備について具体的にアドバイスします。
申請書類の作成・収集
当事務所にて、数十種類に及ぶ申請書・概要書・誓約書等の専門的な提出書類を作成します。お客様には公的書類(登記簿謄本や役員の住民票等)の収集をご案内します。
申請取次行政書士による入管提出
必要書類が全て整い次第、申請取次行政書士が貴社に代わって出入国在留管理局へ登録申請書類を直接提出(またはオンライン申請)します。貴社が入管に出向く必要はありません。
審査・登録完了・交付
通常2ヶ月前後の審査期間を経て、無事に登録が完了すると「登録支援機関登録証明書」が交付され、出入国在留管理庁の登録支援機関名簿へ掲載されます。
Fee
登録に掛かるコスト・料金目安
登録申請代行サービス費用
※国へ納付する新規登録手数料(法定費用)28,400円(収入印紙)は別途ご負担いただきます。
| サービス・手続き内容 | 料金(税別)目安 |
|---|---|
| 登録支援機関 新規登録申請代行 要件診断、支援体制アドバイス、必要書類の精査、申請書類一式作成、入管提出代行を含む |
150,000円 |
| 登録支援機関 登録更新申請代行(5年ごと) 5年ごとの登録更新手続き(法定費用 11,100円は別途) |
80,000円〜 |
| 変更届出・定期届出・随時届出サポート 役員の変更や、3ヶ月に1回必要な定期届出(支援実績報告)などのサポート |
別途お見積り |
| 不許可案件の再申請サポート 他事務所等で不許可になった案件の再チャレンジ |
別途お見積り |
※郵送代や役所での公的書類取得にかかる実費(数百円〜数千円程度)は別途実費をご負担いただきます。
※複数法人の同時申請や、特定技能ビザ申請とのセット依頼の場合、割引を適用できる場合がございます。
FAQ
よくあるご質問
- 登録支援機関の登録にはどのくらいの期間がかかりますか?
- 出入国在留管理局の標準処理期間(審査期間)は約2ヶ月となっています。書類準備や要件確認に数週間から1ヶ月程度必要となるため、計画開始から登録完了まで全体で3ヶ月前後の余裕を持ってご準備いただくことをお勧めします。
- 支援責任者と支援担当者は兼任できますか?また、他の業務との兼務は可能ですか?
- 支援責任者と支援担当者は兼任可能です。また、他の業務との兼務も原則として可能ですが、担当者の他の部署(人事や採用、直属の指揮命令権を持つ職種など)との兼務制限や、支援業務を適正に行える時間的余裕があるか等が審査されます。詳細な配置計画は事前にアドバイスいたします。
- 支援担当者が外国語を話せない場合、どうすればいいですか?
- 支援担当者自身が外国語を話せなくても、通訳者の雇用や、翻訳・通訳会社との外部委託契約、音声翻訳デバイスの導入などを通じて、「外国人が十分に理解できる言語で支援体制が確保されていること」を証明できれば登録は可能です。当事務所にて、適切な体制証明書の作成をサポートします。
- 個人事業主でも登録支援機関になれますか?
- はい、法人だけでなく個人事業主であっても、支援責任者・担当者の設置要件や、中長期在留外国人の受入れ実績などの登録基準を満たしていれば、登録支援機関として登録申請を行い、登録を受けることが可能です。
- 登録後に必要な手続きや義務はありますか?
- 登録後は、登録情報の変更時の「変更届出」や、3ヶ月ごとの「定期届出(支援の実施状況報告)」が義務付けられています。また、5年ごとの登録更新(法定費用11,100円)が必要です。当事務所では登録後の運用サポートや届出代行も承っております。
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登録支援機関の登録申請、
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池袋・豊島区を拠点に全国の登録申請をサポートするリライアンス東京行政書士事務所。大手製菓メーカー・大手人材紹介会社・特定支援機関との取引実績を持つ、信頼の事務所です。実務に即した体制構築と確実な書類作成で、貴社のビジネス展開を強力にバックアップします。
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