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産業廃棄物収集運搬業許可 申請代行

「建設現場から出る廃材を運ぶために許可が必要になった」
「元請会社から産廃収集運搬業許可を取るように言われた」
「複数の都県にまたがる申請で、どこに何を出せばいいかわからない」

東京・池袋のリライアンス東京行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新申請・変更届まで、事業者様の許認可手続きをサポートします。

産廃許可は、申請先ごとに必要資料や運用が異なり、車両・容器・講習会修了証・財務資料・欠格要件など確認項目も多い手続きです。本業を止めず、必要な許可をスムーズに取得できるよう、行政書士が要件確認から申請書作成まで伴走します。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類を行政書士と確認している相談シーン

産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合に必要です。建設業、解体工事、内装工事、設備工事、製造業など、事業活動で発生した廃棄物を扱う事業者様に関係する許可です。

許可が必要になりやすい場面

  • 建設現場・解体現場から出るがれき類、廃プラスチック類、金属くずなどを運搬する
  • 元請会社・取引先から許可証の提示を求められた
  • 排出事業者から委託を受け、処分場まで運搬する
  • 東京都で積み込み、埼玉県・千葉県・神奈川県などへ搬入する

注意したいポイント

  • 収集する都道府県と、搬入先の都道府県の両方で許可が必要になる場合がある
  • 自己運搬に見えても、建設現場では元請業者が排出事業者となるケースがある
  • 許可は5年ごとの更新が必要
  • 許可後も車両・役員・所在地などの変更届が必要になる

「自社の運搬が自己運搬にあたるのか」「どの都県の許可が必要か」がわからない段階からご相談いただけます。取引開始前に確認しておくことで、後から慌てるリスクを減らせます。

許可取得で確認される主な要件

産業廃棄物収集運搬業許可では、廃棄物を適正に収集・運搬できる体制があるかを審査されます。主な確認項目は次のとおりです。

1. 運搬車両・運搬容器を確保していること

車検証、車両写真、運搬容器の写真などで、廃棄物の飛散・流出・悪臭を防ぎながら運搬できる体制を示します。廃棄物の種類に応じて、フレコンバッグ、ドラム缶、コンテナなどの容器確認が必要になる場合があります。

2. JWセンター講習会を修了していること

法人の場合は役員等、個人の場合は事業主本人などが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。

3. 事業を継続できる財政能力があること

法人では直近3年分の決算書・納税証明書、個人では所得税関係の資料などで財政状況を確認します。赤字や債務超過の場合でも、追加資料や今後の改善見込みを整理して説明できる場合があります。

4. 欠格要件に該当しないこと

役員・株主・政令使用人などが、廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことが必要です。法人では代表者だけでなく、役員等も確認対象になります。

産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件を示すインフォグラフィック
東京・埼玉・神奈川・千葉など複数自治体への産廃許可申請を示す物流イメージ

複数都県への同時申請もサポート

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として都道府県ごとの許可です。たとえば、東京都内で収集した廃棄物を埼玉県の処分場へ運ぶ場合、東京都と埼玉県の両方で許可が必要になることがあります。

  • 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県など首都圏の申請に対応
  • 収集場所・搬入先・保管の有無を確認し、必要な申請先を整理
  • 複数自治体へ同時に申請する場合の書類重複を効率化
  • 法人化・建設業許可・解体工事業登録との組み合わせも相談可能

申請先が増えるほど、必要部数・証明書の有効期限・予約時期の管理が重要になります。複数都県での許可取得を予定している場合は、早めの準備がおすすめです。

必要書類の準備もまとめて整理します

産廃許可の申請では、申請者の属性や申請先自治体によって必要書類が変わります。リライアンス東京行政書士事務所では、ヒアリング後に必要書類リストを作成し、取得方法や写真の撮り方まで具体的にご案内します。

法人・個人に関する書類

  • 履歴事項全部証明書・定款
  • 住民票・登記されていないことの証明書
  • 決算書・納税証明書
  • 役員・株主・政令使用人に関する資料

収集運搬に関する書類

  • 車検証・車両写真
  • 運搬容器の写真
  • 駐車場の使用権原を示す資料
  • JWセンター講習会修了証

書類の不足や写真の不備は、申請の差戻し・審査遅延につながります。行政書士が事前に確認することで、申請当日の手戻りを減らします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ

STEP 1

無料相談・ヒアリング

運搬する廃棄物の種類、収集場所、搬入先、車両、法人・個人の状況を確認します。

STEP 2

許可要件・申請先の確認

必要な都道府県、講習会修了証、車両・容器、財務状況、欠格要件を整理します。

STEP 3

必要書類リストの作成

申請先ごとの運用に合わせ、証明書類・写真・決算資料などをご案内します。

STEP 4

申請書類の作成

申請書、事業計画、車両・容器一覧、財務関連書類などを作成・整理します。

STEP 5

行政庁への申請・補正対応

予約・提出・審査中の追加確認・補正対応までサポートします。

STEP 6

許可後の管理

許可証交付後の車両表示、許可証写しの携帯、更新時期、変更届を継続的にご案内します。

対応できる産廃許可関連手続き

新規許可申請

はじめて産業廃棄物収集運搬業許可を取得する事業者様向けに、要件確認から申請書作成まで対応します。

更新申請

産廃許可は原則5年ごとの更新が必要です。講習会修了証の準備時期も含め、期限管理をサポートします。

変更届・変更許可申請

役員・所在地・車両・取り扱う産業廃棄物の種類の変更など、許可後の手続きもご相談ください。

関連許認可との連携

建設業許可、解体工事業登録、会社設立など、産廃許可と相性の良い手続きもまとめてご相談いただけます。

料金目安

サービス内容 料金(税別)目安
産業廃棄物収集運搬業許可 新規申請(1自治体) 110,000円〜
新規申請 2自治体目以降 55,000円〜
更新申請 66,000円〜
変更許可申請 55,000円〜
変更届 33,000円〜

※自治体へ納付する申請手数料、証明書取得費、講習会受講料、郵送費等の実費は別途必要です。積替え保管を含む申請、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可、赤字・債務超過など追加資料が必要な案件は個別にお見積りします。

よくあるご質問

許可取得までどのくらいかかりますか?
申請先や予約状況によりますが、申請書を提出してから許可証が交付されるまで2〜3ヶ月程度かかることが一般的です。JWセンター講習会の受講時期によっては、準備期間がさらに必要になります。
東京都だけの許可で、他県へ運搬できますか?
収集する場所と搬入先が異なる都道府県の場合、それぞれの自治体で許可が必要になることがあります。実際の運搬ルートを確認した上で、必要な申請先をご案内します。
赤字決算でも申請できますか?
赤字や債務超過の場合でも、追加資料や今後の改善見込みを示すことで申請できる場合があります。決算書の内容を確認し、必要な対応を整理します。
許可を取った後に必要な手続きはありますか?
あります。5年ごとの更新、車両・役員・所在地等の変更届、取り扱う廃棄物の種類変更、許可証写しの携帯、車両表示などが必要です。許可後の管理もご相談ください。

産廃許可の準備、まずはご相談ください

池袋・豊島区を拠点に、東京都内・首都圏の事業者様の産業廃棄物収集運搬業許可申請をサポートします。「どの都県の許可が必要か」「講習会をいつ受けるべきか」という段階からでも大丈夫です。初回相談は無料です。

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産業廃棄物収集運搬業許可取得後に事業者と行政書士が握手しているシーン

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