「元請会社から建設業許可を取るように言われた」
「500万円以上の工事を請けたいが、何から準備すればいいかわからない」
「現場が忙しく、手引きを読んで書類を集める時間がない」
東京・池袋のリライアンス東京行政書士事務所では、建設業許可の新規申請・更新申請・決算変更届まで、建設業者様の許可手続きをまとめてサポートします。
建設業許可は、申請書を書くだけの手続きではありません。経営経験・技術者・財産的基礎・営業所の実態などを、過去の契約書・請求書・資格証・決算書・写真資料などで客観的に証明する必要があります。面倒な要件整理から行政庁への確認まで、行政書士が伴走します。
建設業許可が必要になるケース
建設業法では、軽微な建設工事を除き、一定規模以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要です。一般的には、建築一式工事以外で税込500万円以上の工事を請け負う場合が大きな目安になります。
許可が必要になりやすい場面
- 500万円以上の内装・電気・管・塗装・防水・解体工事などを受注したい
- 元請会社や発注者から許可取得を求められた
- 公共工事や大手企業との取引を増やしたい
- 個人事業から法人化し、信用力を高めたい
許可取得のメリット
- 受注できる工事金額の幅が広がる
- 取引先・金融機関からの信用につながる
- 元請・下請との契約交渉で不利になりにくい
- 今後の事業拡大・法人化・公共工事参加の土台になる
「今すぐ必要か」「半年後に必要になりそうか」で準備の進め方は変わります。許可が必要になる前の段階でも、要件を満たせるかの確認からご相談いただけます。
建設業許可で確認される主な要件
建設業許可では、会社や個人事業主が建設工事を適正に請け負える体制を持っているかが審査されます。特に重要なのが、次の要件です。
1. 経営業務の管理責任者等がいること
建設業の経営経験がある役員・事業主などが必要です。過去の役員期間、個人事業主としての営業実績、工事請負の実績などを資料で証明します。
2. 専任技術者が営業所ごとにいること
許可を取りたい業種に対応する国家資格、または一定年数の実務経験を持つ技術者が必要です。資格証・卒業証明書・実務経験証明書・工事契約書などで確認されます。
3. 財産的基礎・金銭的信用があること
一般建設業許可では、自己資本500万円以上または500万円以上の預金残高証明などで、工事を継続できる資金力を示します。
4. 誠実性・欠格要件・社会保険加入
不正・不誠実な行為がないこと、欠格要件に該当しないこと、必要な社会保険に加入していることも審査対象です。
自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の違い
建設業許可は、ご自身で申請することも可能です。ただし、実際には「どの資料で経験を証明するか」「営業所写真はどこまで必要か」「都道府県ごとの運用に合っているか」といった確認が多く、現場や営業を止めずに進めるのは簡単ではありません。
| 比較項目 | 自分で申請する場合 | 行政書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 要件確認 | 手引きを読み、行政庁に何度も確認しながら判断 | 初回相談で許可の可能性と不足資料を整理 |
| 書類収集 | 登記簿、納税証明、残高証明、工事契約書、請求書などを自分で選別 | 必要書類リストを案件ごとに作成し、集め方を具体的に案内 |
| 申請書作成 | 様式の記入、財務諸表の建設業用変換、工事経歴書の作成に時間がかかる | 申請書・添付書類・理由書までまとめて作成 |
| 差戻し対応 | 修正内容を自分で理解し、再提出する必要がある | 行政庁との確認・補正対応を行政書士がサポート |
| 本業への影響 | 現場・見積・営業の合間に準備するため負担が大きい | 代表者様は確認と資料提供に集中できる |
行政書士に依頼する最大のメリットは「許可が取れるかを早く見極め、本業を止めずに申請準備を進められること」です。特に、経営経験や実務経験の証明が複雑なケースでは、早い段階で専門家に相談することで遠回りを防げます。
必要書類の整理もお任せください
建設業許可では、法人・個人事業主の別、取得したい業種、証明方法、申請先の都道府県によって必要資料が変わります。
- 履歴事項全部証明書・定款・決算書・納税証明書
- 工事経歴書・直前3年の工事施工金額
- 経営経験を示す契約書・注文書・請求書・確定申告書
- 専任技術者の資格証・実務経験証明書
- 営業所の外観・入口・執務スペース・看板等の写真
- 社会保険加入状況の確認資料
「何を残しておけば許可に使えるのか」から整理できるため、将来の申請予定がある事業者様にもおすすめです。
建設業許可申請の流れ
無料相談・ヒアリング
業種、工事金額、法人・個人の状況、経営経験、資格者の有無を確認します。
許可要件の診断
経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、営業所、社会保険加入状況を整理します。
必要書類リストの作成
申請先の運用に合わせ、集める資料・代替資料・写真撮影箇所を具体的にご案内します。
申請書類の作成
申請書、工事経歴書、財務諸表、確認資料、必要に応じた説明書類を作成します。
行政庁への申請・補正対応
行政庁への提出、審査中の追加確認、補正対応までサポートします。
許可後の届出管理
許可取得後の決算変更届、役員・営業所・専任技術者変更、5年ごとの更新も継続対応します。
対応できる建設業許可関連手続き
新規許可申請
東京都知事許可を中心に、個人事業主・法人の建設業許可取得をサポートします。一般建設業許可、業種追加、法人化後の申請もご相談ください。
更新申請
建設業許可の有効期間は5年です。期限管理、必要書類の確認、過去の決算変更届の提出状況確認まで対応します。
決算変更届
許可業者は毎事業年度終了後に決算変更届が必要です。工事経歴書、財務諸表、納税証明書などを整理して作成します。
各種変更届
役員変更、商号変更、営業所変更、専任技術者変更、経営業務管理責任者の変更など、許可後の変更手続きもお任せください。
料金目安
| サービス内容 | 料金(税別)目安 |
|---|---|
| 建設業許可 新規申請サポート(知事許可) | 120,000円〜 |
| 建設業許可 更新申請 | 60,000円〜 |
| 決算変更届 | 35,000円〜 |
| 業種追加・各種変更届 | 30,000円〜 |
| 許可要件診断・書類チェック | 応相談 |
※行政庁へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費等の実費は別途必要です。案件の難易度・証明資料の量によりお見積りいたします。
よくあるご質問
- 個人事業主でも建設業許可は取れますか?
- はい、個人事業主でも要件を満たせば取得できます。確定申告書、工事契約書、請求書、資格証などで経営経験・実務経験・財産的基礎を証明できるかを確認します。
- 500万円以上の残高がないと申請できませんか?
- 一般建設業許可では、自己資本500万円以上または500万円以上の預金残高証明などで財産的基礎を示すのが一般的です。決算書の内容や証明方法を確認した上でご案内します。
- 過去の契約書や請求書がすべて残っていない場合も相談できますか?
- 相談可能です。どの資料が残っているかを確認し、代替資料で説明できる余地があるかを検討します。早めにご相談いただくほど、証明方法の選択肢を整理しやすくなります。
- 許可を取った後も手続きはありますか?
- あります。毎年の決算変更届、役員・営業所・専任技術者などの変更届、5年ごとの更新申請が必要です。提出漏れがあると更新に影響するため、継続管理が大切です。
建設業許可の準備、まずはご相談ください
池袋・豊島区を拠点に、東京都内の建設業者様・一人親方・法人様の許可申請をサポートします。「許可が取れる状態か確認したい」という段階からでも大丈夫です。初回相談は無料です。
無料相談はこちら