医療法人設立のチャンスは株式会社と違い、年2~3回しかありません。
タイミングを逃すと申請が半年近く先延ばしになってしまう場合があります。
このチャンスを逃がさないためにも、当社の専門家に是非お任せください!

東京都で医療法人設立申請をお考えなら、
医療法人設立の専門家の在籍する
リライアンス東京行政書士事務所へご依頼ください。

当事務所の特徴

その道のプロが対応

行政書士の中でも
医療法人設立に詳しい
専門のスタッフが
対応します。


1から丁寧にご説明

手続きや審査の流れが
全くわからなくても
ご安心ください。
お客様の目線に立って、
ご説明いたします。

スピード対応

ワンストップで
行ないますので、
時間・費用の短縮に
繋がります。

担当者ご挨拶
医療法人設立担当しております行政書士の吉田です。

説明の分かりやすさには自信がありますので、はじめて法人設立する方にも「分かりやすかった」とご好評を戴いております。

医療法を熟知した行政書士です。

税理士の資格も保有しているので、どういった設立の仕方が良いのかも考慮し、お話し致します。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。
一般の法人設立と何が違う?
医療法人設立の場合は一般の法人設立時のお手続きとは異なり、特有の手順を踏む必要があります。

一般法人(会社設立)の場合

その気になれば すぐできる会社

①設立決定
②株式会社設立登記



医療法人設立の場合

認可が必要な医療法人

①設立決定
②関係者交渉・打ち合せなど
③認可申請書作成
④医療法人設立登記
⑤保険医療機関指定申請
上記からも分かる通り特殊な手続きが多く、自分でやろうと思っても途中で挫折してしまう方もいらっしゃるようです。

また時間も大きくロスしてしまう可能性があります。
お急ぎの方・なるべく手間を減らしたいという方には是非専門の行政書士にお任せする事をおすすめ致します。
医療法人設立の基礎知識
株式会社の設立は思い立ったらいつでも設立できるのですが、医療法人は年2~3回のチャンスしかありません。
また、その時期も都道府県によって定まっていています。

東京都の場合

令和2年度 ①R2.8.24~R2.8.28まで
②R3.3.15~R3.3.19まで
医療法人の設立は認可制で医療法人設立認可申請書提出後約3~4か月後に医療審議会があり、その後約1か月後に設立認可書が交付されます。
従って設立まで最低でも半年はかかります。

埼玉県の場合

令和2年度第2回
(1)予備審査電話予約受付(※)
令和2年9月23日(水)~9月25日(金)
(2)予備審査(場所:県庁医療整備課(本庁舎4階))(※)
令和2年11月9日(月)~5月13日(金)
(3)本申請受付(場所:保健所)(※)
令和3年1月4日(月)~1月8日(金)
(4)設立認可
令和3年3月下旬(予定)
(5)設立認可書の交付(場所:保健所)
令和3年3月下旬(予定)
(※)(1)~(3)は、
土日祝日を除く平日(9:00~17:00)です。

埼玉県の場合

令和2年度第2回
(1)予備審査電話予約受付(※)
令和2年9月23日(水)~9月25日(金)
(2)予備審査(場所:県庁医療整備課(本庁舎4階))(※)
令和2年11月9日(月)~5月13日(金)
(3)本申請受付(場所:保健所)(※)
令和3年1月4日(月)~1月8日(金)
(4)設立認可
令和3年3月下旬(予定)
(5)設立認可書の交付(場所:保健所)
令和3年3月下旬(予定)
(※)(1)~(3)は、土日祝日を除く平日(9:00~17:00)です。

千葉県の場合

1事前審査期間(予約が必要です。)
令和2年10月5日(月曜日)~11月13日(金曜日)
2本申請受付期間
令和2年12月11日(水曜日)~12月19日(木曜日)
3認可書交付
令和3年3月中~下旬予定
医療法人設立のメリット・デメリット

メリット

  • 後継者がいる場合、事業承継しやすい ⇨ 個人経営のままだと一度廃業・新たな開設をしなければならない
  • 所得税(5%から45%の超過累進税率)で高率税率を払っている場合、法人税(15%~23.2%)になることで節税になる ⇨ 実際45%の税率から23.2%になった医療法人があります
  • 自分(理事長)の給与が医療法人の経費になる。また、もらった給与は給与所得となるため給与所得控除額が使える ⇨ 医療法人にも理事長個人にもメリットがある

デメリット

  • 毎年純資産の登記をしなければならない
  • 2年に一度、理事長登記をしなければならない(理事長変更しなくても)
  • 税務署に税務申告書を提出する他、都道府県等に事業報告書等を年1回提出しなければならない。
医療法人設立の要件

医療法人の設立申請ができる方

(1)医師又は歯科医師である方
(2)欠格事項(医療法第46条の2第2項)に該当していない方
ア.成年被後見人又は被保佐人でない方
イ.医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していない方
ウ.禁固以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方

医療法人社団か医療法人財団を選択しなければなりません

注1:医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄付行為」で、それぞれ医療法人の基本事項を定めます

社員(医療法人の設立者)を決める必要があります。(医療法人社団の場合)

医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。
社員は、原則として3人以上とします。
拠出した方は、原則、社員になります。
拠出していない方でも社員になれます。
社員とは、株式会社の株主に近いもので、従業員ではありません。民法上の社員をいいます。
社員は自然人でなくてはならないので、医療法人や株式会社等は、社員になれません。
理事(医療法人の経営者)を決める必要があります(原則として3人以上)
理事は、法人の事務を執行します。
管理者(院長)は、原則として理事にならなくてはなりません。
理事には、通常、社員の全部又は一部の方が就任しますが、社員以外の方が就任しても構いません。

理事の中から理事長を決めます
(通常設立代表者)

理事長は、法人を代表し、業務を総理します。
理事長は、医師又は歯科医師であることが必要です。
理事長は、理事の中から互選されます。

監事を決まる必要があります
(1人以上)

監事の職務は、医療法第46条の4第3項に規定されています。
監事は、理事や医療法人の職員と兼ねることはできませんが、社員であっても差し支えありません。ただし、出資金等の拠出はしないでください。
設立しようとしている法人と利害関係が深い方、他の役員と親族等の特殊関係がある方は就任できません。
医療法人の名称を決めます
原則として、医療法人社団(財団)○○会と称します。
誇大な名称は避けてください。
<例>第一○○、優良○○、○○クラブ、○○グループ等 国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いないで下さい。
既存の医療法人(都内、他県の隣接地域にあるものを含む)の名称と、同一又は紛らわしい表記は避けてください。
取引会社等関係がある会社の名称は用いないでください。
・原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額が、預貯金や医業未収金等換金性のある資産で必要です。
また、設立後の金融機関の借入金は設立当初の運転資金としては算入できません。
医療法人設立までの流れ

STEP[1]ご相談(ヒアリング)

ご相談は無料でお受けいたしますので、気兼ねなくなんでもお聞きください。
「設立に関して全く知識がない・・・」という方にも基本的な部分から丁寧に説明いたします。

STEP[2]ご契約

ヒアリング後お客様がご納得いただけた場合、ご契約をいただきます。
ご契約の際には設立費用の半金を着手金としてお支払いいただきます。

STEP[3]書類作成の為の打ち合わせ

お手続きに関しては院長先生に決めて戴く項目がありますので、 必要に応じて打ち合わせを行ないます。

STEP[4]書類申請・許認可申請書の提出

打ち合せ内容をもとに許認可申請書を作成、県庁へ設立許可書及び各種添付書類を提出します。

STEP[5]申請書の審査

設立許認可申請書をもとに、ヒアリングがあります。
ヒアリング前にはどのようなしつもんがあるかなど事務所スタッフと綿密に打合わせを行ないます。

STEP[6]設立許可書の交付

医療法人設立認可書・許可証明書が交付されますので、内容をご確認ください。

STEP[7]診療所開設許可申請

※こちらはオプションとなります。
「法人による診療所開設許可申請」
「個人開設による診療所廃止届」
「法人による診療所開設届け」
「エックス線装置廃止届・設置届」
以上の書類の作成、保健所へ提出します。

STEP[8]保険医療機関指定申請

※原則として依頼者が行います。
保健所の申請と同時に、「厚生局へ保険医療機関廃止届」などの申請書を提出します。
こちらは原則として依頼者様が行ないますが、分からないことがあればお聞きください。
医療法人設立の流れ
説明会
矢印
定款・寄付行為(案)の作成
矢印
設立総会の開催
矢印
設立認可申請書の作成
矢印
設立認可申請書の提出(仮受付)
矢印
設立認可申請書の審査
取下げるのなら
このタイミングとなります
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設立認可申請書の本申請
矢印
医療審議会への諮問
矢印
答申
矢印
設立認可書交付
矢印
設立登記申請書類の作成・申請
矢印
登記完了(法人設立)
医療法人設立の申請書類
仮受付用設立認可申請書類
本申請用(諮問用)設立認可申請書類
原本が必要な官公署、銀行等の書類

①印鑑証明  
②不動産鑑定評価書  
③土地・建物登記事項証明書  
④預金残高証明書  
⑤負債の残高証明書  
⑥債務引き継ぎ承認書  
⑦買掛金引継承認書  
⑧リース契約引継承認書
医療法人設立の手続き
医療法人設立の登記
保険医療機関の指定
その他の手続
拠出(寄付)により法人の財産となったものは、すべて法人名義に書き換える。電気、水道、ガス及び電話等の契約も法人名義にします。
税務署・都税事務所・区市町村・労働基準監督署等の諸官庁への手続き
健康保険・厚生年金等の社会保険事務所への保険の手続き
医療法人設立の譲渡・買収・M&A
医療法人の譲渡・買収・M&Aをした時、またはされた時は定款変更の他、各種手続きや税金の発生がする場合がございます。
そのような場合にも専門の税理士が対応いたします。
料金表
新規設立認可申請60万円~(一定の場合割引あり30万円~)
新規設立認可申請+開設許可申請70万円~
事業報告書作成30,000円
定款変更認可申請30万円~(一定の場合割引あり15万円~)
特定医療法人承認申請300万円~
社会医療法人認定申請300万円~(特定医療法人からの移行の場合200万円~)
1回目の相談料は無料となっております(当事務所への来訪のみ)

上記金額には消費税は含まれていません。
また、司法書士に支払う登記費用も含まれておりません。
特定医療法人承認申請・社会医療法人認可申請については全国対応しております。

その他については関東地区限定(茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、神奈川県、東京都)です。
特定医療法人・社会医療法人移行のためのコンサル業務も行っております。
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